○愛荘町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成18年3月31日
告示第218号
(目的)
第1条 この告示は、愛荘町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第9条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請に係る添付書類等)
第2条 規則第2条に規定する申請書の添付書類等については、別紙「申請様式等一覧」および「付表」等のとおりとする。
2 規則第4条に規定する更新申請書の添付書類等については、前項に準じるものとする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、愛荘町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所の指定等の実施に必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月1日告示第58号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
付則(令和元年9月1日告示第74号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。