○愛荘町指定地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日

訓令第54号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項および第78条の4第5項に規定する指定地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を図るため、愛荘町指定地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) サービスの指定・不指定に関すること。

(2) サービスの指定基準および介護報酬の設定に関する意見を町長に述べること。

(3) その他町長がサービスの適正な運営を確保するため協議が必要であると判断した事項。

(組織)

第3条 委員会の組織は、愛荘町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

2 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期とする。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、介護保険運営協議会の会長および副会長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第15号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年10月12日告示第93号)

この訓令は、平成24年10月12日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町指定地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月31日 訓令第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第54号
平成22年10月1日 訓令第15号
平成24年10月12日 告示第93号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成28年3月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第8号