○愛荘町町営住宅運営委員会規則
平成18年3月15日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第151号)第4条第2項の規定により町営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅運営に関する必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条 委員会に、会長および副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設・下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付則
1 この規則は、平成18年3月15日から施行する。
(町営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 町営住宅入居者選考委員会規則(昭和58年愛知川町規則第5号)は廃止する。
付則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。