○愛荘町行財政改革検討委員会設置要綱
平成18年5月22日
告示第231号
(目的)
第1条 地方分権の進展に対応した地域経営を目指し、効率的かつ健全な行財政の基盤確立と運営を実現するため、愛荘町行財政改革検討委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、行財政改革の検討および推進に関し委員会を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議・答申する。
(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事項
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査・審議する。
(1) 行財政改革に関すること。
(組織)
第4条 委員会は町行財政に識見を有する者および町内に在住、在勤の成年で町行財政に高い識見や深い関心を有する者の中から町長が委嘱した者10人以内で組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長および副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員会は、委員の半数以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を受けることができる。
4 会議は、特別な場合を除き公開とし、傍聴に関する事項については別に定める。
(部会)
第8条 委員会の下に、専門的事項を検討するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会長および部会員は、委員長が委員のうちから指名する。
3 部会長は、部会を統括し部会における審議の経過、結果等について委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は経営戦略課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年5月22日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第63号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。