○愛荘町立福祉センター愛の郷条例

平成18年6月18日

条例第174号

愛荘町立福祉センター愛の郷条例(平成18年愛荘町条例第100号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の福祉ニーズに応じた、各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、住民の福祉の増進および福祉意義の高揚を図るため、福祉センターを設置する。

(名称および位置)

第2条 福祉センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立福祉センター愛の郷

愛荘町市731番地

(施設)

第3条 愛荘町立福祉センター愛の郷(以下「福祉センター」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) デイサービスの施設

(2) 地域福祉活動の施設

(業務)

第4条 前条第1号に規定する施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉施策に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する通所事業等に関すること。

2 前条第2号に規定する施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生きがい交流活動および児童健全育成事業に関すること。

(2) 人材育成などの研修および育成に関すること。

(3) 各種の相談、情報サービス事業に関すること。

(4) 地域福祉活動の支援に関すること。

(5) その他福祉センターの目的達成に必要な事業に関すること。

(利用および利用者)

第5条 第3条第1号に規定する施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 法第19条の規定に基づき、要介護または要支援の認定を受けた者

(2) 身体障害者で、あらかじめ町長に利用の申請を行い、その登録を受けた者

2 第3条第2号に規定する施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町長が適当と認める者

3 町長は、業務に支障のない限り、別に定める規則により、福祉センターの施設、設備その他の物件を利用させることができる。

(開館時間等)

第6条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、使用時間は、午後10時までとする。

2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 町長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 福祉センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしない。

(1) 公の秩序または風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 福祉センターの施設または設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 感染症疾病患者またはその疑いのある者の利用であると認めたとき。

(4) 営利を目的とする興業その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。

(5) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) その他、福祉センターの管理運営上、支障があると認めたとき。

3 町長は、第1項の規定による許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 福祉センター(第3条第1号に規定する施設を除く。)の使用料は、無料とする。ただし、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、福祉センターの設置目的以外に使用する者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、許可に係る福祉センターの使用の開始前で町長が別に定める納期までに収めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 町長は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、または免除することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施設等の変更の禁止)

第9条 使用者は、福祉センターの施設もしくはその設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段によって第7条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第7条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第7条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る福祉センターの施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る福祉センターの施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠賞の義務)

第12条 福祉センターを使用し、その施設および設備等を破損し、または滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 福祉センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第7条第9条および第10条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、福祉センターの適正な運営を行うこと。

(2) 福祉センターの施設および設備の維持管理を行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第15条 第13条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に第3条第1号に規定する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長が別に定める額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用の開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の許可を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、改正前の愛荘町立福祉センター愛の郷条例の規定により管理受託者がした許可、その他の行為または管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の同条例の規定により指定管理者がした許可、その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年3月8日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

半日(8時30分~正午・13時~17時)

終日(8時30分~17時)

夜間(18時~22時)

教養娯楽室

2,000円

4,000円

2,000円

多目的広場

2,000円

4,000円

2,000円

研修室1

1,000円

2,000円

1,000円

研修室2

1,000円

2,000円

1,000円

作業室

1,000円

2,000円

1,000円

調理室

1,000円

2,000円

1,000円

1 冷暖房設備の使用については、使用料の5割に相当する額を徴収する。

2 附帯設備備品の使用については、実費相当額を徴収する。

愛荘町立福祉センター愛の郷条例

平成18年6月18日 条例第174号

(平成29年4月1日施行)