○愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則

平成18年6月18日

規則第114号

愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則(平成18年愛荘町規則第44号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立福祉センター愛の郷条例(平成18年愛荘町条例第174号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、愛荘町立福祉センター愛の郷(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 福祉センターの使用許可を受けようとする者は、使用する1箇月前から5日前までに福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を、条例第13条に規定する指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条に規定する指定管理者は、前項の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、管理上支障がないと認めたときは、福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第13条に規定する指定管理者は、その使用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(利用料金および使用料の徴収)

第3条 条例第3条第1号に規定する施設については、条例第13条に規定する指定管理者は、条例第16条の規定に基づき収受した利用料金について、その内容を明らかにした帳簿等を整備し、町長の指定する期間保存しなければならない。

2 条例第3条第2号に規定する施設については、条例第13条に規定する指定管理者は、条例第8条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の、愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則(平成18年愛荘町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則

平成18年6月18日 規則第114号

(平成18年9月1日施行)