○愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則
平成18年6月18日
規則第114号
愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則(平成18年愛荘町規則第44号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立福祉センター愛の郷条例(平成18年愛荘町条例第174号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、愛荘町立福祉センター愛の郷(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第13条に規定する指定管理者は、その使用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の、愛荘町立福祉センター愛の郷管理運営規則(平成18年愛荘町規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。