○愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例
平成18年6月18日
条例第170号
(設置・目的)
第1条 本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、愛荘町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 学童保育所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛知川小学校区学童保育所 | 愛荘町沓掛480番地 |
愛知川東小学校区学童保育所 | 愛荘町豊満573番地 |
秦荘東小学校区学童保育所 | 愛荘町東出25番地 |
秦荘西小学校区学童保育所 | 愛荘町島川1162番地 |
愛荘町小学校区学童保育所 | 愛荘町愛知川1749番地1 |
(事業)
第3条 学童保育所においては、次の事業を行う。
(1) 入所児童の文化、体育およびレクリェーション活動
(2) 入所児童の日常の生活指導
(3) その他目的達成のために必要な活動
(入所対象児童)
第4条 学童保育所に入所できる児童は、本町に在住する次の各号のいずれかに該当する児童で、その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。
(1) 愛荘町内の小学校に在籍する、小学校1年生から3年生
(2) 前号の規定にかかわらず、保護者が希望する場合は、6年生まで入所できるものとする。
(1) 小学校の授業日 小学校の下校時から午後7時まで
(2) 小学校の休業日 午前7時45分から午後7時まで
2 学童保育所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日および国民の祝日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第6条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
3 町長は、第1項の規定による承認をする場合においては、施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で町長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他町長が特に必要と認めたとき。
(利用遵守事項)
第10条 学童保育所利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または他人に利用させないこと。
(2) 許可のない室または物件を利用しないこと。
(3) 火気に充分注意すること。
(4) 利用者は、利用中建物または付属物の保全に充分注意すること。もし、それらをき損し、もしくは亡失したときは、すみやかに町長に届け出ること。
(5) 前号による届出があった場合、または発見したときは、利用者にその損害賠償を命ずることがある。
(6) 利用者が、その利用を終わったときまたは利用の許可を取り消され、もしくは利用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。
(7) 前各号のほか町長が指示した事項。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、学童保育所の利用の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に学童保育所の運営を行うこと。
(2) 学童保育所の施設および設備の維持運営を適切に行うこと。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に施設の設置および管理に関する条例の規定により管理受託者がした承認その他の行為または管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(愛知川町学童保育所の設置および管理に関する条例の廃止)
3 愛知川町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成15年愛知川町条例第28号)は、廃止する。
付則(平成24年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例第2条に規定する秦荘東小学校区学童保育所および秦荘西小学校区学童保育所に係る第12条に規定する指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続きその他の行為は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の規定に基づき行うことができる。
付則(令和元年12月19日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第15条関係)
① 入所料
入所時1人 7,000円 | ただし、同時入所の2人目以降 1人 5,000円 |
② 保育料
1・2・5・6・9・10・11・12月 | 月額 10,000円 |
3・4・7月 | 月額 14,000円 |
8月 | 月額 18,000円 |
ただし、2人目以降の入所児童については、月額3,000円を減額することができる。
③ 一時預かりに係る保育料
半日 | 1,500円 |
1日 | 3,000円 |