○愛荘町学童保育所の運営に関する規則

平成18年6月18日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第170号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、学童保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 学童保育所の施設または設備を利用しようとする者は、7日前に学童保育所利用許可申請書(様式第1号)条例第12条第1項に規定する指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第12条第1項に規定する指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、学童保育所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第12条第1項に規定する指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて条例第12条第1項に規定する指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(愛知川町学童保育所の運営に関する規則の廃止)

2 愛知川町学童保育所の運営に関する規則(平成15年愛知川町規則第25号)は、廃止する。

画像

画像

愛荘町学童保育所の運営に関する規則

平成18年6月18日 規則第113号

(平成18年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月18日 規則第113号