○愛荘町立ふれあい共同作業所条例

平成18年6月18日

条例第176号

愛荘町立ふれあい共同作業所条例(平成18年愛荘町条例第112号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の障害者および回復途上にある精神障害者(以下「障害者」という。)の生きがいと社会参加の支援を必要とする障害者に対する生活指導、作業指導を行い、社会的自立と福祉の向上を図るため、ふれあい共同作業所を設置する。

(名称および位置)

第2条 ふれあい共同作業所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立ふれあい共同作業所

愛荘町愛知川1749番地1

(業務)

第3条 愛荘町立ふれあい共同作業所(以下「共同作業所」という。)は、次の業務を行う。

(1) 障害者の生活、心身の障害等の相談および療育指導に関すること。

(2) 障害者の障害に応じた作業の実施および福祉的就労機能事業に関すること。

(3) 障害者の教養の向上のための指導およびレクリエーション等の実施に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事業および活動

(開館時間等)

第4条 共同作業所の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 共同作業所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、共同作業所の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 共同作業所の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第4条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、共同作業所の適正な運営を行うこと。

(2) 共同作業所の施設および設備の維持管理を行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第7条 第5条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、改正前の愛荘町立ふれあい共同作業所条例の規定により管理受託者がした行為または管理受託者に対してなされた行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の同条例の規定により指定管理者がした行為または指定管理者に対してなされた行為とみなす。

愛荘町立ふれあい共同作業所条例

平成18年6月18日 条例第176号

(平成18年9月1日施行)