○愛荘町近江上布伝統産業会館条例

平成18年6月18日

条例第177号

愛荘町近江上布伝統産業会館条例(平成18年愛荘町条例第130号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 近江上布の伝承と技法の継承を通じ、伝統産業の振興および発展を図るため、伝統産業会館を設置する。

(名称および位置)

第2条 伝統産業会館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

近江上布伝統産業会館

愛荘町愛知川13番地7

(業務)

第3条 近江上布伝統産業会館(以下「会館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 近江上布等に関する展示および紹介

(2) 展示、研修、会議等のための施設の提供

(3) 伝統工芸品産業に関する資料の収集、供覧および貸出し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間等)

第4条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 公共の秩序または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 会館の施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他会館の設置の目的に反すると認められるとき。

3 町長は、第1項の規定による許可をする場合においては、施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、または免除することができる。

3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、会館の施設もしくは、その設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって第5条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る会館の施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(利用遵守事項)

第9条 会館利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しまたは他人に利用させないこと。

(2) 許可のない室または物件を利用しないこと。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) 利用者は、利用中建物または付属物の保全に充分注意すること。もしそれらをき損し、もしくは亡失したときは、すみやかに町長に届け出ること。

(5) 前号による届出があった場合、または発見したときは、利用者にその損害賠償を命ずることがある。

(6) 利用者が、その利用を終わったとき、または利用の許可を取り消され、もしくは利用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原型に復すること。

(7) 前各号のほか町長が指示した事項。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、会館の利用の権利を他人に譲渡し、または転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 会館の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第5条第7条および第8条の「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に会館の運営を行うこと。

(2) 会館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第13条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は別表に掲げる額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る開館の使用開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときはこの限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、改正前の愛荘町近江上布伝統産業会館条例の規定により管理受託者がした許可、その他の行為または管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は改正後の同条例の規定により指定管理者がした許可、その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第6条、第14条関係)

(単位 円)

各部屋共通

利用時間

1回当たり

8:30~12:00

2,000

13:00~17:00

2,000

18:00~22:00

2,000

※冷暖房の使用は、使用料の5割に相当する額を徴収する。

愛荘町近江上布伝統産業会館条例

平成18年6月18日 条例第177号

(平成18年9月1日施行)