○愛荘町近江上布伝統産業会館管理運営規則

平成18年6月18日

規則第111号

愛荘町近江上布伝統産業会館管理運営規則(平成18年愛荘町規則第79号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町近江上布伝統産業会館条例(平成18年愛荘町条例第177号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、愛荘町近江上布伝統産業会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 会館の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、近江上布伝統産業会館利用許可申請書(様式第1号)条例第11条に規定する指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 条例第11条に規定する指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは近江上布伝統産業会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第11条に規定する指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて条例第11条に規定する指定管理者が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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愛荘町近江上布伝統産業会館管理運営規則

平成18年6月18日 規則第111号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月18日 規則第111号