○愛荘町近江上布伝統産業会館管理運営規則
平成18年6月18日
規則第111号
愛荘町近江上布伝統産業会館管理運営規則(平成18年愛荘町規則第79号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町近江上布伝統産業会館条例(平成18年愛荘町条例第177号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、愛荘町近江上布伝統産業会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第11条に規定する指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
付則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。