○愛荘町愛知川駅コミュニティ施設条例

平成18年6月18日

条例第179号

愛荘町愛知川駅コミュニティ施設条例(平成18年愛荘町条例第131号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 愛知川駅利用者の利便性の向上を図るとともに地域情報の発信、地域に根ざした文化の振興を図るため、愛知川駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 駅施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛知川駅コミュニティハウス

愛荘町市895番地3(代表地番)

愛知川駅駐車場

愛荘町市871番地2(代表地番)

(事業)

第3条 駅施設は、次の事業を行う。

(1) 町内および近隣市町の観光情報サービスに関すること。

(2) 特産品等の展示および販売に関すること。

(3) 文化芸術等の展示に関すること。

(4) その他駅施設の目的達成に必要な事業に関すること。

(開館時間および休館日)

第4条 愛知川駅コミュニティハウス(以下「ハウス」という。)の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 ハウスの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(入場の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 駅施設内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 駅施設内の施設等を損傷するおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 駅施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 駅施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他駅施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の規定による許可をする場合においては、施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、許可に係る施設の使用の開始前で町長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 町長は、特別の事情があると認められる者に対しては、使用料を減免することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 利用者は、施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による許可を取り消し、または利用を制限し、もしくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって第6条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 利用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他町長が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第10条 駅施設の利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しまたは他人に利用させないこと。

(2) 許可のない室または物件を利用しないこと。

(3) 許可を受けた利用時間を遵守すること。

(4) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示し、または配付しないこと。

(5) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、または販売しないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。

(7) 危険物の持込みをしないこと。

(8) 管理上支障を来すような行為をしないこと。

(9) 利用者は、利用中建物または付属物の保全に十分注意すること。もし、それらをき損し、もしくは亡失したときは、すみやかに町長に届け出ること。

(10) 利用者が、その利用を終わったときまたは利用の許可を取り消され、もしくは利用の中止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原形に復すること。

(11) 前各号のほか町長が指示した事項。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、駅施設の利用の権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者または入場者は、故意または過失により施設等を損傷し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償の全部または一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる管理業務を行わせる場合における第5条第6条第8条第9条および第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に駅施設の運営を行うこと。

(2) 駅施設および設備の維持運営を適切に行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第15条 第13条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の利用の開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に愛荘町愛知川駅コミュニティ施設条例の規定により管理受託者がした承認その他の行為または管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第7条、第15条関係)

愛知川駅コミュニティ施設使用料

区分

平日 午前8時30分から午後5時まで

日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時まで

駅ギャラリー

5,000円

6,000円

1 冷暖房の使用時は、使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

2 利用が午後5時を過ぎる場合は、使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

愛荘町愛知川駅コミュニティ施設条例

平成18年6月18日 条例第179号

(平成18年9月1日施行)