○愛荘町愛知川駅コミュニティ施設の管理運営に関する規則

平成18年6月18日

規則第110号

愛荘町愛知川駅コミュニティ施設の管理運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町愛知川駅コミュニティ施設条例(平成18年愛荘町条例第179号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、愛荘町愛知川駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第4条の規定に基づき駅施設を利用しようとする者は、利用日の7日前までに、愛知川駅コミュニティ施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その利用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、愛知川駅コミュニティ施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(読替規定)

第3条 町長が条例第13条第1項の規定により、駅施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条および様式中「町長」とあり、ならびに「愛荘町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が町長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、愛荘町愛知川駅コミュニティ施設の管理運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

画像

愛荘町愛知川駅コミュニティ施設の管理運営に関する規則

平成18年6月18日 規則第110号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月18日 規則第110号