○愛荘町条件付一般競争入札実施要領

平成18年6月7日

告示第233号

愛荘町が発注する建設工事についての契約に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)および愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号。以下「財務規則」という。)もしくは愛荘町建設工事等入札執行要領(平成19年愛荘町告示第83号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(対象工事)

第1条 対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、愛荘町建設工事発注基準(平成18年愛荘町告示第232号。以下「発注基準」という。)による。ただし、地形地質条件、施工条件等の技術的特性等を勘案して町長が必要と認めた場合は、愛荘町建設工事契約審査会(以下「契約審査会」という。)に諮り決定する。

(入札の公告)

第2条 一般競争入札に付する対象工事は、財務規則第125条の規定に基づき公告する。

(入札参加資格要件)

第3条 入札に参加できる者の要件は、発注基準によるもののほか、契約審査会において決定する。

(技術資料の提出を求める対象者)

第4条 技術資料の提出を求める対象者に必要な資格は、次の事項とする。

(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、入札の公告時において有効な愛荘町入札参加資格者名簿に登録されている者およびその者によって構成される共同企業体であること。(工事種別を明示することができる。)

(3) 公告の際に示した条件等に適合する者。

(4) 会社更生法(平成14年法律第172号)に基づく更正手続開始の申し立てがなされている者または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けたものを除く。)でないこと。

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。

(6) 対象工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者または監理技術者等が適正であること。

(7) 滋賀県建設工事等指名停止基準(平成7年4月1日制定)第2条第1項および愛荘町建設工事等指名停止基準(平成18年愛荘町告示第180号)第2条第1項の措置期間中でないこと。

(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 共同企業体にあっては、すべての構成員が(1)から(5)まで、(7)および(8)のすべての要件を満たす者であること。

(10) その他町長が必要と認める事項。

(技術資料の内容)

第5条 技術資料の内容は、次に掲げるものの中から、対象工事の特性等に応じて町長が選択するものとする。また、町長は技術資料の作成および提出に係る事項等を記載し公告すること。

(1) 施工実績 同種または類似の工事の施工実績

(2) 配置予定の技術者等

 配置予定の現場代理人の氏名

 配置予定の主任技術者または監理技術者の氏名

 上記①、の者の対象工事に対応する資格および同種の工事経験等

(3) (1)の施工実績および(2)の配置予定の技術者等の経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとする。

(4) 施工工法、安全対策、環境対策等その他町長が必要と認める事項

(技術資料の提出)

第6条 技術資料は、指定した期日までに指定の方法により提出しなければならない。なお、次の掲げる事項を公告において明らかにすること。

(1) 技術資料は、指定様式で作成すること。

(2) 技術資料の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とすること。

(3) 提出期限以降における技術資料の差し替えおよび再提出は認めないこと。

(4) 町長は、提出された技術資料を、技術資料の審査以外に提出者に無断で使用しないこと。

(5) 提出された技術資料は返却しないこと。

(6) 技術資料に虚偽の記載をした者は、指名停止基準に基づく指名停止を行うことがあること。

(7) その他町長が必要と認める事項。

(技術資料の審査)

第7条 町長は、提出された技術資料を審査し、入札参加資格の有無を決定する。

2 町長は、前項の審査の結果、不適格と認めた者については、その理由を付して書面にて通知する。

(工事費積算内訳書の提出)

第8条 入札当日は、対象工事の積算内訳書の提出を求めるものとする。ただし、町長が認めた対象工事はこの限りでない。

(建設工事以外の準用)

第9条 建設工事以外で一般競争入札を実施する場合は、この要領を準用するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年6月7日より施行する。

(平成19年9月5日告示第85号)

この告示は、平成19年9月5日から施行する。

愛荘町条件付一般競争入札実施要領

平成18年6月7日 告示第233号

(平成19年9月5日施行)