○愛荘町総合計画策定委員会設置要綱
平成18年9月21日
訓令第70号
(設置)
第1条 愛荘町は、愛荘町総合計画の策定に関する調査、計画立案の総合調整を行うため、愛荘町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本構想素案および基本計画素案(以下「素案」という。)の策定に関すること。
(2) 素案に係る総合調整に関すること。
(3) 実施計画の調整に関すること。
(4) その他総合計画策定に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する課長会議構成員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長および副委員長を置き、委員長は町長をもって充て、副委員長は、副町長の職にあるものを充てる。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、愛荘町庁議規程第3条に規定する政策推進会議構成員をもって充てる。
3 幹事会の運営は、策定委員会の例による。
(庶務)
第7条 策定委員会および幹事会に関する庶務は、みらい創生課長において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この訓令は、平成18年9月21日から施行し、基本構想が議決されたときにその効力を失う。
付則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。