○愛荘町総合計画策定委員会設置要綱

平成18年9月21日

訓令第70号

(設置)

第1条 愛荘町は、愛荘町総合計画の策定に関する調査、計画立案の総合調整を行うため、愛荘町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本構想素案および基本計画素案(以下「素案」という。)の策定に関すること。

(2) 素案に係る総合調整に関すること。

(3) 実施計画の調整に関すること。

(4) その他総合計画策定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する課長会議構成員をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長および副委員長を置き、委員長は町長をもって充て、副委員長は、副町長の職にあるものを充てる。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。

(幹事会)

第6条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、愛荘町庁議規程第3条に規定する政策推進会議構成員をもって充てる。

3 幹事会の運営は、策定委員会の例による。

(庶務)

第7条 策定委員会および幹事会に関する庶務は、みらい創生課長において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年9月21日から施行し、基本構想が議決されたときにその効力を失う。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町総合計画策定委員会設置要綱

平成18年9月21日 訓令第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月21日 訓令第70号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号