○愛荘町事務改善委員会設置要綱

平成18年8月1日

訓令第64号

(設置)

第1条 愛荘町の事務改善を行い、事務効率の向上を図るために愛荘町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、事務改善を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は政策監(総務)を、副委員長は経営戦略課長を充てる。

3 委員は、各原課における職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町事務改善委員会設置要綱

平成18年8月1日 訓令第64号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第64号
平成26年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第8号