○愛荘町事務改善委員会設置要綱
平成18年8月1日
訓令第64号
(設置)
第1条 愛荘町の事務改善を行い、事務効率の向上を図るために愛荘町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事務改善を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は政策監(総務)を、副委員長は経営戦略課長を充てる。
3 委員は、各原課における職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。