○愛荘町行政事務改善規程

平成18年8月1日

訓令第65号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町行政事務の合理的かつ能率的な運営を図り、もって住民サービスと住民福祉の向上に寄与することを目的とする行政事務の改善(以下「事務改善」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 事務改善とは、次に掲げる事項とする。

(1) 行政事務手続の改善に関すること。

(2) 帳票様式の設定および改善に関すること。

(3) その他行政事務の改善および能率の向上に関すること。

(方法)

第3条 事務改善を行おうとする場合は、これを調査、研究および協議し、改善案を策定する。策定した改善案については、愛荘町行政改革推進委員会および愛荘町行政改革推進本部において調整協議を行い、町長に報告の上、実施の適否について決裁を受けることとする。

(合議)

第4条 事務改善案の実施の適否について決裁を受ける場合は、関係所管課の合議を得るものとする。

(実施)

第5条 事務改善を実施する場合は、職員に対して十分周知を図り、改善後の事務の円滑な運営に努めなければならない。

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

愛荘町行政事務改善規程

平成18年8月1日 訓令第65号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第65号