○愛荘町選挙管理委員会委員長専決処分事項
平成18年2月13日
選挙管理委員会告示第7号
愛荘町選挙管理委員会の権限に属する事項中、次に掲げる事項のほかは委員長で専決処分することができる。ただし法令の制定または改正により新たに愛荘町選挙管理委員会の権限に属するものに至ったものを除く。
1 委員の選挙権の有無を決定すること。
2 委員長を選挙すること。
3 委員会に関し必要な事項を定めること。
4 選挙または投票の事務に関し必要な規程を制定すること。
5 投票区、開票区を設けること。
6 選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定および確定に関する期日および期間ならびに申請の方法および期間等を定めること。
7 選挙人名簿に関する異議申立てを決定すること。
8 直接請求における代表者証明書を交付し、その旨告示すること。
9 直接請求における署名の効力および署名に関する異議申立てを決定すること。
10 直接請求における署名の効力を決定する場合において、関係人の出頭および証言を求めること。
11 選挙または投票の期日を定め告示すること。
12 投票管理者およびその職務代理者を選任すること。
13 投票立会人を選任すること。
14 投票所開閉時刻の特例適用の決定をすること。
15 投票用紙の様式を定めること。
16 開票管理者およびその職務代理者を選任すること。
17 選挙長およびその職務代理者を選任告示すること。
18 当選を告知し当選人を告示すること。
19 選挙を同時に行うことを決定すること。
20 選挙事務所の閉鎖を命ずること。
21 選挙運動のため使用する文書および図画の撤去を命ずること。
22 個人演説会公営施設の設備の程度および公営納付金の額を承認すること。
23 公営の個人演説会の開催手続に関し必要な事項を定めること。
24 投票記載所の氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。