○愛荘町公平委員会議事規則

平成18年5月10日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、愛荘町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会および臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、5月に開催することを例とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたときまたは委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(公印)

第8条 委員長の公印は、別表のとおりとし、事務局長が保管する。

この規則は、平成18年5月10日から施行する。

別表(第8条関係)

公印名

印影

寸法(単位 ミリメートル)

用途

公平委員会委員長印

画像

21×21

一般文書用

愛荘町公平委員会議事規則

平成18年5月10日 公平委員会規則第3号

(平成18年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月10日 公平委員会規則第3号