○愛荘町公平委員会傍聴規則

平成18年5月10日

公平委員会規則第4号

第1条 公開の愛荘町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)および不利益処分に関する審査の請求の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 会議または口頭審理を傍聴しようとする者は、自分の住所、氏名および勤務場所を関係の係員に申し出なければならない。

第3条 公平委員会は、傍聴者の員数を制限し、または傍聴を禁止することができる。

第4条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 議事または口頭審理を妨害するおそれがあると認められる者

(4) その他整理上必要があると認められる者

第5条 傍聴者は、いかなる事由があっても、会議または口頭審理の席に入ることができない。

第6条 傍聴者は、傍聴を禁止されたときまたは退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

第7条 傍聴者が傍聴席にあるときは、静粛を保ち、なお、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、防寒具等を着用しないこと。

(2) 飲食、喫煙または私語をしないこと。

(3) 委員の言論に対し賛否を表明しないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) けんそうにわたり、議事または口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、または不体裁な行為をしないこと。

第8条 公平委員会は、傍聴者がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

この規則は、平成18年5月10日から施行する。

愛荘町公平委員会傍聴規則

平成18年5月10日 公平委員会規則第4号

(平成18年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月10日 公平委員会規則第4号