○愛荘町附属機関等の公募委員抽選実施要綱

平成18年8月11日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 町政への住民参画と公正で透明な開かれた町政を推進し、「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現を目指すため、愛荘町附属機関等の会議の公開等に関する要綱(平成18年愛荘町告示第18号)第2条に基づく附属機関および協議会等の(以下「附属機関等」という。)の委員を公募するにあたり応募者が募集人員を越えた場合の抽選の公正な実施を目的として、抽選の実施方法およびその結果の取扱について定めるものとする。

(抽選の主催)

第2条 抽選は、附属機関等の庶務を担当する課等(以下「主催者」という。)で主催するものとする。

(委員候補者、補欠委員候補者の抽選)

第3条 公募による委員数を抽選により、委員候補者および補欠委員候補者を選出する。

2 事情により委員候補者が委員委嘱までの間に候補者を辞退する場合や委嘱後に委員を辞任する場合を考慮し、前項の委員候補者の他に補欠委員候補者を抽選する。この場合において、補欠委員の決定については、附属機関等の設置条例等による。

(抽選実施の通知)

第4条 主催者は、あらかじめ応募者全員に対し抽選日時および抽選会場を通知する。

(抽選の委任)

第5条 やむを得ない事由により抽選会に出席できない応募者がいる場合、抽選の一切の権限を主催者に委任することができる。

(抽選の公開)

第6条 抽選は、応募者の参加のもとに公開で実施するものとする。

(参加者の確認)

第7条 主催者は、あらかじめ応募者の名簿を作成し、抽選会場において出席者名簿により応募者に氏名の記入を求め、出席者の確認と把握を行う。

(抽選方法の説明)

第8条 主催者は、抽選開始前に必ず出席者に対し抽選方法の説明を行う。

(立会人の選定)

第9条 抽選に先立ち、抽選の公正を確保するため、立会人を選定し抽選状況等の確認を依頼する。立会人の選定にあたっては、出席者の中から立候補者を求め、立候補者がいない場合は、主催者が指名する。

(抽選順)

第10条 抽選は、はじめに委員候補者および補欠委員候補者を決定する抽選を引く順番を決める予備抽選を抽選器で行う。

2 本抽選は、予備抽選を行った結果により本抽選を抽選器で行う。

(立会人の確認事項)

第11条 抽選会開始前に、主催者は必ず立会人に次の確認を求める。

(1) 応募者の出欠状況の確認

(2) 応募用紙と出席者名簿の照合

(予備抽選の手順)

第12条 予備抽選は、次の手順により行う。

(1) 主催者は、まず1番から応募者の数までの数字を記載した、くじ棒を1本ずつ用意し、立会人の確認を得ながら抽選器に入れる。

(2) 主催者は、一人ずつ抽選順の応募者氏名を読み上げ、抽選器により抽選を行う。

(3) 主催者は、立会人の確認を求めた上で、応募者名簿の備考欄に引いたくじ棒の番号を記入し、番号の小さい順を本抽選の順とする。

(4) 抽選終了後、主催者は立会人の確認を受けた上で、本抽選の順を発表する。

(本抽選の手順)

第13条 本抽選は、次の手順により行う。

(1) 主催者は、まず1番から予備抽選を行った応募者の数までの数字を記載した、くじ棒を1本ずつ用意し、立会人の確認を得ながら抽選器に入れる。

(2) 主催者は、一人ずつ本抽選順の応募者氏名を読み上げ、抽選器により抽選を行う。

(3) 主催者は、立会人の確認を求めた上で、応募者名簿の備考欄に引いたくじ棒の番号を記入し、番号の小さい順に委員候補者および補欠委員候補者とする。

(4) 抽選終了後、主催者は立会人の確認を受けた上で、当選の候補者名を発表する。

(抽選結果の通知)

第14条 主催者は、抽選の実施後速やかにその結果を応募者全員に通知する。

この訓令は、平成18年8月11日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第11号)

この訓令は、平成23年2月10日から施行する。

(平成23年7月1日告示第65号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

愛荘町附属機関等の公募委員抽選実施要綱

平成18年8月11日 訓令第67号

(平成23年7月1日施行)