○愛荘町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月10日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 愛知川庁舎および秦荘庁舎に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 愛知川庁舎および秦荘庁舎以外に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成18年5月10日から施行する。

(平成19年5月24日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成19年5月24日から施行する。

(平成20年5月29日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成20年5月29日から施行する。

(平成21年5月25日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成21年5月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年5月30日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成23年5月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年5月26日規則第20号)

この規則は、平成26年5月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年5月22日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和元年5月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局(会計室を含む。)

政策監、会計管理者、課長、室長、所長、参事、課長補佐、室長補佐、行財政改革、人事、選挙、法規、秘書、総総合計画担当職員

教育委員会事務局

教育次長、課長、参事、課長補佐、人事担当職員

公平委員会

事務職員

備考

1 この表中「議会事務局」とは、愛荘町議会事務局設置条例(平成18年愛荘町条例第149号)に規定する機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、愛荘町行政組織規則(平成18年愛荘町規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する職員をいう。

4 この表中「会計室」とは、愛荘町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年愛荘町規則第45号)第1条第1項に規定する機関をいう。

5 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関をいう。

6 この表中「公平委員会」とは、愛荘町公平委員会設置条例(平成18年愛荘町条例第25号)に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

保育園

園長、副園長

地域総合センター

所長、副所長

幼稚園

園長、副園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

所長、副所長

図書館

館長、副館長

公民館

館長、副館長

スポーツセンター

所長、副所長

歴史文化博物館

館長、副館長

備考 この表中「館長」、「園長」とは、一般職に属する地方公務員とする。

愛荘町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則

平成18年5月10日 公平委員会規則第7号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年5月10日 公平委員会規則第7号
平成19年5月24日 公平委員会規則第1号
平成20年5月29日 公平委員会規則第1号
平成21年5月25日 公平委員会規則第1号
平成23年5月30日 公平委員会規則第1号
平成26年5月26日 規則第20号
令和元年5月22日 公平委員会規則第1号