○愛荘町職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
平成18年5月10日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
付則
この規則は、平成18年5月10日から施行する。
付則(平成19年5月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成19年5月24日から施行する。
付則(平成20年5月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成20年5月29日から施行する。
付則(平成21年5月25日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年5月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成23年5月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成23年5月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成26年5月26日規則第20号)
この規則は、平成26年5月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(令和元年5月22日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和元年5月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局(会計室を含む。) | 政策監、会計管理者、課長、室長、所長、参事、課長補佐、室長補佐、行財政改革、人事、選挙、法規、秘書、総総合計画担当職員 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、参事、課長補佐、人事担当職員 |
公平委員会 | 事務職員 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、愛荘町議会事務局設置条例(平成18年愛荘町条例第149号)に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、愛荘町行政組織規則(平成18年愛荘町規則第3号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定する職員をいう。
4 この表中「会計室」とは、愛荘町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年愛荘町規則第45号)第1条第1項に規定する機関をいう。
5 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会」とは、愛荘町公平委員会設置条例(平成18年愛荘町条例第25号)に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
保育園 | 園長、副園長 |
地域総合センター | 所長、副所長 |
幼稚園 | 園長、副園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
学校給食センター | 所長、副所長 |
図書館 | 館長、副館長 |
公民館 | 館長、副館長 |
スポーツセンター | 所長、副所長 |
歴史文化博物館 | 館長、副館長 |
備考 この表中「館長」、「園長」とは、一般職に属する地方公務員とする。