○愛荘町指定管理者選定審査委員会設置要綱
平成18年8月1日
訓令第66号
(設置)
第1条 愛荘町の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者(以下「候補者」という。)の選定を公平、かつ、適正に行い、および指定管理者の公の施設の管理運営について審査等をするため、愛荘町指定管理者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 候補者の募集内容および審査基準に関すること。
(2) 候補者の選定審査に関すること。
(3) 指定管理者の指定の取消しおよび管理業務の停止に係る審査に関すること。
(4) 指定管理者が行う施設管理運営業務に対する評価および改善に関すること。
(5) その他、指定管理者に関し、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 副町長、政策監および教育次長の職にある者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、これを公開しないものとする。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見もしくは説明を聞き、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営戦略課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月1日訓令第10号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。