○愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター条例

平成18年9月13日

条例第184号

(設置)

第1条 地域住民の福祉ニーズに応じた、各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、住民の福祉の増進および福祉意義の高揚を図るため、いきいきセンターを設置する。

(名称および位置)

第2条 いきいきセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター

愛荘町安孫子1216番地1

(業務)

第3条 いきいきセンターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 老人福祉施策に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護事業

(3) 生きがい交流活動および児童健全育成事業に関すること。

(4) 人材育成などの研修および育成に関すること。

(5) 各種の相談、情報サービス事業に関すること。

(6) 地域福祉活動の支援に関すること。

(7) その他いきいきセンターの目的達成に必要な事業に関すること。

(開館時間等)

第4条 いきいきセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、使用時間は、午後10時までとする。

2 いきいきセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 いきいきセンターの施設、設備その他の物件(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、いきいきセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、いきいきセンターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他いきいきセンターの管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸ししないこと。

(2) いきいきセンターの施設または設備に変更を加えないこと。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合を除く。

(3) 許可を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(4) 使用する施設または設備の整理整とんに努め、使用後は清掃し、現状に復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指示した事項

(使用の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例およびこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用許可の取り消し等によって生じた損害については、町は責めを負わない。

(使用料)

第9条 いきいきセンターの使用料は無料とする。ただし、いきいきセンターの設置目的以外に使用する使用者は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、特別の定めをする場合を除き、使用の開始または申請と同時に納めなければならない。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用申請を撤回したとき。

4 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償の義務)

第10条 いきいきセンターの施設または設備等を故意または過失により破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、いきいきセンターの施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) いきいきセンターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条から第8条において「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にいきいきセンターの運営を行うこと。

(2) いきいきセンターの施設および設備の維持運営を適切に行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第13条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の使用)

第14条 指定管理者が、いきいきセンターの施設等を使用して、第3条第1号の施策として行う通所介護事業または同条第2号の通所介護事業(以下「通所介護事業」という。)を行う場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者が、前項の許可を受けて通所介護事業を行う場合は、第9条の規定にかかわらず、指定管理者は当該事業の収益によって、いきいきセンターの施設等の使用に伴う費用を負担しなければならない。

(利用料金)

第15条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、通所介護事業の利用者は、指定管理者に通所介護事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2に掲げる額で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者が別に定める納期までに納めなければならない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の許可を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、いきいきセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町立福祉センターラポール秦荘条例(平成18年愛荘町条例第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月13日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

使用時間

1回当たり

教養娯楽室

8:30~12:00

1,000円

13:00~17:00

1,000円

18:00~22:00

1,000円

ボランティア室

8:30~12:00

1,000円

13:00~17:00

1,000円

18:00~22:00

1,000円

研修室1・2(各々)

8:30~12:00

2,000円

13:00~17:00

2,000円

18:00~22:00

2,000円

ふれあいラウンジ

8:30~12:00

2,000円

13:00~17:00

2,000円

18:00~22:00

2,000円

1 冷暖房設備の使用については、使用料の5割に相当する額を徴収する。

2 附帯設備備品の使用については、実費相当額を徴収する。

別表第2(第15条関係)

利用者区分

利用料の額

第3条第1号に規定する事業の利用者で、町長が必要と認めた利用者

1 在宅のおおむね65歳以上の高齢者で援助を要する認知性高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者、その他身体上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者(法第7条第3項または第4項の規定に該当する者を除く。)に対して実施する通所介護事業の利用手数料は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額の1割に相当する額

2 町長が別に定める額

第3条第2号に規定する通所介護事業の利用者

通所介護事業が、法第41条第6項に規定する法定代理受領サービスであるときは、法第41条第4項第1号または法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額(以下「介護報酬」という。)の1割。ただし、介護保険被保険者証に支払方法変更、保険給付差止または給付額減額等が記載されている利用者については、法第66条第4項、法第68条第3項および法第69条第3項の規定による、介護報酬に基づく費用額

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター条例

平成18年9月13日 条例第184号

(平成25年7月1日施行)