○愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター管理運営規則
平成18年9月13日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター条例(平成18年愛荘町条例第184号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 いきいきセンターの使用は、町内福祉団体等に関する者とする。
4 国または地方公共団体等が使用する場合の受付期間は、第1項の規定にかかわらず、使用日の1年前から前日までとする。
(使用料および利用料金の徴収)
第3条 指定管理者は、条例第9条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入するものとする。
2 指定管理者は、条例第15条の規定に基づき徴収した利用料金について、その内容を明らかにした帳簿等を整備し、町長の指定する期間保存しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月14日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。