○愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター条例

平成18年9月13日

条例第185号

(設置)

第1条 高齢者が持つ個々の能力の活性化と高齢者福祉の推進を図ることを目的として、愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター(以下「いきがいセンター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 いきがいセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター

愛荘町安孫子1216番地1

(業務)

第3条 いきがいセンターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 高齢者の各種相談に関すること。

(2) 高齢者の生業および就労の指導に関すること。

(3) 高齢者のいきがい対策および教養講座等の実施に関すること。

(4) 単位老人クラブに対する支援に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 いきがいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、使用時間は、午後10時までとする。

2 いきがいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 町長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 いきがいセンターの施設、設備その他の物件を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、いきがいセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、いきがいセンターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他いきがいセンターの管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸ししないこと。

(2) いきがいセンターの施設または設備に変更を加えないこと。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合を除く。

(3) 許可を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(4) 使用する施設または設備の整理整とんに努め、使用後は清掃し、現状に復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指示した事項

(使用の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例およびこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用許可の取り消し等によって生じた損害については、町は責めを負わない。

(使用料)

第9条 いきがいセンターの使用料は無料とする。ただし、いきがいセンターの設置目的以外に使用する使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、特別の定めをする場合を除き、使用の開始または申請と同時に納めなければならない。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用申請を撤回したとき。

4 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償の義務)

第10条 いきがいセンターの施設または設備等を故意または過失により破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、いきがいセンターの施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) いきがいセンターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条から第8条において「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にいきがいセンターの運営を行うこと。

(2) いきがいセンターの施設および設備の維持運営を適切に行うこと。

(指定管理者における開館時間等の変更)

第13条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、いきがいセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町立福祉センターラポール秦荘条例(平成18年愛荘町条例第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月13日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用時間

1回当たり

のびのび交流室

8:30~12:00

1,000円

13:00~17:00

1,000円

18:00~22:00

1,000円

いきがい調理室

8:30~12:00

1,000円

13:00~17:00

1,000円

18:00~22:00

1,000円

きねづか伝承室

8:30~12:00

1,000円

13:00~17:00

1,000円

18:00~22:00

1,000円

1 冷暖房を使用する場合は、使用料の5割に相当する額を徴収する。

2 附帯設備備品を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター条例

平成18年9月13日 条例第185号

(平成19年4月1日施行)