○愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター管理運営規則

平成18年9月13日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター条例(平成18年愛荘町条例第185号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター(以下「いきがいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 いきがいセンターを使用しようとする者は、使用日前9月前から前日までに使用許可申請書(様式第1号)条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者が条例第5条第1項の規定により使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 いきがいセンターの使用は、町内福祉団体等に関する者とする。

4 国または地方公共団体等が使用する場合の受付期間は、第1項の規定にかかわらず、使用日の1年前から前日までとする。

(使用料の徴収)

第3条 指定管理者は、条例第9条の規定に基づき徴収した使用料について、その都度速やかに町長に納入するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の愛荘町立福祉センターラポール秦荘管理運営規則(平成18年愛荘町規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月14日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきがいセンター管理運営規則

平成18年9月13日 規則第119号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月13日 規則第119号
平成19年3月14日 規則第7号