○愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設条例

平成18年9月13日

条例第187号

(設置)

第1条 家族や地域団体がふれあう場として、また健康増進を目的としたスポーツ等を楽しむ施設としてふれあい福祉施設を設置する。

(名称および位置)

第2条 ふれあい福祉施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町立福祉センターラポール秦荘 はつらつドーム

愛荘町安孫子1216番地1

愛荘町立福祉センターラポール秦荘 ふれあい広場

(管理)

第3条 ふれあい福祉施設に、所長を置く。ただし、所長は町長が任命する。

(利用時間および休館日)

第4条 ふれあい福祉施設の利用時間および休館日は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定に関わらず、ふれあい福祉施設の利用時間および休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあい福祉施設の施設、設備その他の物件を利用しようとする者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 所長は、前項の許可をする場合において、ふれあい福祉施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 所長は、ふれあい福祉施設の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他ふれあい福祉施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、または転貸ししないこと。

(2) ふれあい福祉施設の施設または設備に変更を加えないこと。ただし、あらかじめ所長の許可を受けた場合を除く。

(3) 許可を受けていない施設または設備を利用しないこと。

(4) 利用する施設または設備の整理整とんに努め、利用後は清掃し、現状に復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に指示した事項

(利用の取消し等)

第8条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を中止させることができる。

(1) 利用者がこの条例およびこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) その他所長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し等によって生じた損害については、町は責めを負わない。

(使用料)

第9条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、特別の定めをする場合を除き、利用の開始または申請と同時に納めなければならない。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の1週間前までに利用申請を撤回したとき。

4 町長は、特別な理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、または免除することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償の義務)

第10条 ふれあい福祉施設の施設または設備等を故意または過失により破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい福祉施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) ふれあい福祉施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、第3条の規定に関わらず、第5条から第8条において「所長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の管理の基準等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にふれあい福祉施設の運営を行うこと。

(2) ふれあい福祉施設の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者における休館日等の変更)

第13条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する利用時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 施設の利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る開館の使用開始までに収めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって町長の承認を得たときはこの限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額または免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ふれあい福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、愛荘町立福祉センターラポール秦荘条例(平成18年愛荘町条例第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月5日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

利用時間

休館日・休場日

福祉センターラポール秦荘はつらつドーム

午前6時から午後10時まで

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日をのぞく水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

福祉センターラポール秦荘ふれあい広場

午前6時から日没まで

別表第2(第9条関係)

1 はつらつドーム

施設名

時間帯

使用料

附帯設備使用料

はつらつドーム

A・Bコート各々

午前6時~午後10時

1時間(1面) 300円

照明

1時間(1面) 400円

備考

1 愛荘町民および町内事業所に勤務する者以外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の3倍に相当する額を徴収する。

2 愛荘町内外を問わず利用者が営利を目的として利用するときは、この表に掲げる使用料の5倍に相当する額を徴収する。

2 ふれあい広場

無料とする。

愛荘町立福祉センターラポール秦荘ふれあい福祉施設条例

平成18年9月13日 条例第187号

(令和5年4月1日施行)