○愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月24日

告示第246号

(目的)

第1条 愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画の策定に関し、指導および助言等を行い、愛荘町における障がい福祉施策の円滑な実施に資するために愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は15名以内で構成し、次に掲げる事項について指導および助言等を行う。

(1) 障がい者計画策定に関すること。

(2) 障がい福祉計画策定に関すること。

(3) その他関連する事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者および有識者

(2) 町民関係団体

(3) 福祉関係者

(4) 保健・医療関係者

(5) 学校教育関係者

(6) 就労支援機関

(7) 公募による町民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命した日から翌年の3月31日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議長は、委員長が行う。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会議は、特別な場合を除き公開とし、傍聴に関する事項については別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の事務局は、福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年12月21日告示第111号)

この告示は、平成19年12月21日から施行する。

(平成22年10月1日告示第69号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年7月24日 告示第246号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月24日 告示第246号
平成19年12月21日 告示第111号
平成22年10月1日 告示第69号