○愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画(第2期)策定業務業者選定委員会設置要綱
平成18年8月11日
訓令第69号
(設置)
第1条 愛荘町が策定する愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画(第2期)策定業務の業者を選定するため愛荘町障がい者計画および愛荘町障がい福祉計画(第2期)策定業務業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 政策監(福祉)
(3) 福祉課長
(4) 子ども支援課長
(5) 健康推進課長
2 選定委員会には委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、政策監(福祉)の職にあるものがその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、平成20年8月11日から業者との契約が成立した日までとする。ただし、前条第1項の規定による職を離職したときは、解任する。
(選定委員会)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、福祉課が行う。
付則
この訓令は、平成18年8月11日から施行する。
付則(平成20年8月11日訓令第18号)
この訓令は、平成20年8月11日から施行する。
付則(平成22年10月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。