○愛荘町環境基本計画推進委員会設置要綱
平成18年9月25日
訓令第71号
(設置)
第1条 この訓令は、愛荘町の自然的・社会的条件に応じた環境保全に関する必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、愛荘町環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定事務ならびに施策の円滑な推進を図ることを目的として、愛荘町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 基本計画の素案ならびに推進に関すること。
(2) その他、委員会の設置目的を達成するために必要と認められる事項。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長、および委員をもって組織する。
2 委員会に会長、副会長を置く。
(1) 会長は町長をもって充てる。
(2) 副会長は副町長をもって充てる。
3 会長は、委員会の事務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する課長会議構成員をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に第3条に定める者以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(部会)
第5条 委員会に専門的な事務を所掌するため、ワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームの構成その他必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、くらし安全環境課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるものの他必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。