○愛荘町都市計画審議会条例

平成18年9月13日

条例第182号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属せられた事項を調査審議させ、および町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、愛荘町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会および市町村都市計画審議会の組織および運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項および第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員および専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員および専門委員は、町長が委嘱し、または任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、または解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のあるものにつき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設・下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

愛荘町都市計画審議会条例

平成18年9月13日 条例第182号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年9月13日 条例第182号
令和元年9月6日 条例第9号