○愛荘町公共下水道事業審議会条例

平成18年9月13日

条例第183号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、公共下水道事業に関する事項について、総合的に調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に定めるところにより町長が委嘱する。

(1) 受益者代表 8人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設・下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

愛荘町公共下水道事業審議会条例

平成18年9月13日 条例第183号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年9月13日 条例第183号
平成19年6月22日 条例第28号
令和元年9月6日 条例第9号