○愛荘町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年10月4日

告示第259号

(設置)

第1条 愛荘町における地域福祉の総合的な構想を策定するため、愛荘町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の町長への報告に関すること。

(3) その他策定委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する愛荘町地域支援会議委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から第2条第2号に規定する町長への報告の日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、それぞれの委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、調査および研究のため、必要に応じ、次条に規定する部会の代表者に出席を求め意見を聞くことが出来る。

(部会)

第7条 委員会に、計画策定にかかる個別事項を協議するため部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理をする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行する。

(平成21年5月27日告示第56号)

この告示は、平成21年5月27日から施行する。

(平成22年10月1日告示第72号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年11月23日告示第132号)

この告示は、平成26年11月23日から施行する。

(平成27年4月1日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年10月4日 告示第259号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年10月4日 告示第259号
平成21年5月27日 告示第56号
平成22年10月1日 告示第72号
平成26年11月23日 告示第132号
平成27年4月1日 告示第39号
平成31年4月1日 告示第107号