○愛荘町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
告示第274号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給ならびに補装具の販売または修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録ならびに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 この事業の登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に法人市町村民税納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第3条 町長は、前項の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、第2条第2項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(報告等)
第6条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売または修理を行う者もしくはこれらを使用する者もしくはこれらの者であった者に対し、報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは補装具の販売または修理を行う事業所もしくは施設に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問または検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第5条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売もしくは修理を行う者もしくはこれらを使用する者もしくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問または検査に応じずもしくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第8条 登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者または障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売または修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売または修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とした扱いをしなければならない。
(補装具費の代理受領)
第9条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第10条 登録事業者は町長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求および代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から40日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引き渡し後の改善)
第11条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は、登録事業者に第8条に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第12条 町長は、補装具費支給対象障害者等または登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、または関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿および関係書類を5か年間保存するものとする。
(登録期間)
第14条 登録の有効期間は、平成18年10月1日から平成19年3月31日までとする。
(登録の更新)
第15条 この有効期間満了前1か月前までに町長もしくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第16条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。