○愛荘町地域生活支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第128号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者および障がい児(以下「障がい者・児等」という。)がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障がい者・児等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業は町を実施主体とし、複数の市町が連携し、広域的に実施することもできるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業内容は、法に基づき町長の判断により、障がい者・児等が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センターおよび同センター機能強化事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 更生訓練費支給事業
(8) 知的障害者職親委託制度事業
(9) 日中一時支援事業
(10) 身体障害者自動車操作訓練費助成事業
(11) 身体障害者用自動車改造費助成事業
2 町長は、前項各号に掲げる事業の全部もしくは一部を団体等に委託または社会福祉法人等に補助することができるものとする。
3 本条第1項に定める各事業については、別の要綱に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年11月1日規則第131号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成19年10月16日規則第33号)
この規則は、平成19年10月16日から施行する。