○愛荘町人権尊重のまちづくり協議会規程
平成18年12月1日
訓令第75号
(趣旨)
第1条 この訓令は、愛荘町人権尊重のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人権尊重のまちづくり条例に関すること。
(2) 人権尊重のまち宣言に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有するもの
(2) 諸団体の代表者
(3) 教育機関の代表
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、協議会の審議が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合への補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。