○愛荘町人権尊重のまちづくり協議会規程

平成18年12月1日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町人権尊重のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 人権尊重のまちづくり条例に関すること。

(2) 人権尊重のまち宣言に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有するもの

(2) 諸団体の代表者

(3) 教育機関の代表

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、協議会の審議が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合への補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

愛荘町人権尊重のまちづくり協議会規程

平成18年12月1日 訓令第75号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第75号