○愛荘町介護保険事故報告に係る取扱要綱
平成18年10月10日
告示第261号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)その他厚生省令に規定する事故発生時における愛荘町(以下「町」という。)への連絡について、迅速かつ正確な連絡および報告が行えるよう、その取扱いを定めるものとする。
(対象となる事業者およびサービス)
第2条 報告の対象となる介護サービスは、介護保険指定業者および基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「介護サービス」という。)とする。
(1) 介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対する介護サービス(送迎および通院等を含む。以下同じ。)の提供により発生した死亡または外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)もしくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。
(2) 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、または発生するおそれのある事故
(3) 利用者のうちから感染症(結核および疥癬ならびに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症まで、指定感染症および新感染症をいう。)または食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故
(4) 従業員の法令違反および不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故
(5) その他特に町および他の介護保険保険者が必要と認める事故
(対象者等)
第4条 事故報告は、事故に関係する利用者が町内に在住(住所地特例により町の被保険者である者を含む。)する場合および施設サービスを提供する施設が町内に所在する場合に行うものとする。
(報告項目)
第5条 事業者が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事故状況
ア 事故状況の程度
イ 死亡に至った場合死亡年月日
(2) 事業所の概要
ア 法人名
イ 事業所(施設)名
ウ サービス種別
エ 所在地
オ 事業所番号
カ 電話番号
キ 管理者名
ク 記載者職・氏名
(3) 対象者
ア 氏名、年齢および性別
イ サービス提供開始日
ウ 保険者
エ 住所
オ 身体状況
(ア) 要介護度
(イ) 認知症高齢者日常生活自立度
(4) 事故の概要
ア 発生日時
イ 発生場所
ウ 事故の種別
エ 発生時状況、事故内容の詳細
オ その他特記すべき事項
(5) 事故発生時の対応
ア 発生時の対応
イ 受診方法
ウ 受診先
(ア) 医療機関名
(イ) 連絡先
エ 診断名
オ 診断内容
カ 検査、処置等の概要
(6) 事故発生後の状況
ア 利用者の状況
イ 家族等への報告
(ア) 報告した家族等の続柄
(イ) 報告年月日
ウ 連絡した関係機関
エ 本人、家族、関係先等への追加対応予定
(7) 事故の原因分析
(8) 再発防止策
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(町の対応等)
第7条 町は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、または調査もしくは指導を行うものとする。
2 町は、発生した事故が滋賀県または滋賀県国民健康保険団体連合会等において対処する必要があると認めた場合は、状況の報告等を行う。
(事故対策)
第8条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対処を行うための事故対応マニュアルの整備および職員(従事者)への周知
(2) 発生した事故に対する原因の解明および再発防止対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月10日から施行する。
付則(平成22年10月1日告示第69号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月16日告示第15号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。