○愛荘町戸籍・住民票等各種証明書交付請求時における本人確認事務処理要領

平成19年3月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍・住民票等各種証明書の交付の申請および請求(以下「請求等」という。)を行う者(委任を受けた者および使者を含む。以下「請求者等」という。)に対して、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者によるなりすましによる虚偽の請求を未然に防止し、個人情報の適正な管理と保護を図ることを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 本人確認を行う請求等の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

(2) 戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付の請求

(3) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

(4) 戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付の請求

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出もしくは申請の受理の証明書の交付の請求

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付の請求または閲覧の請求

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の規定に基づく住民票の写し、または住民票記載事項証明書の交付の請求および消除した住民票の写しまたは消除した住民票の記載事項証明書の交付の請求

(8) 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付の請求および消除した戸籍の附票の写しの交付の請求

(9) 愛荘町印鑑条例(平成18年愛荘町条例第11号)第13条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付申請

(10) 身分証明書等その他行政証明書にかかる請求

(11) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書、地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳記載事項証明書および租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条、第72条の2、第73条および第74条の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付の請求

(12) 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧申請

(13) その他町長が必要と認める請求

(窓口における本人確認の方法)

第3条 窓口で交付の請求等を受けたときは、請求者等に対し、次に掲げる順に氏名、住所、生年月日等が記載されている書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めて、本人であることを目視により確認するとともに、確認のための必要最小限の記録を申請書または請求書に行うものとする。ただし、本人確認は、任意の協力を求めて行うものであり、当該確認の強要または確認ができない場合の請求等の拒否は行わないものとする。なお、本人確認書類を持参していない者については、次回からの協力を依頼するものとする。

(1) 官公署が発行する顔写真付きの免許証および証明書等

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

(2) 法律等の規定により発行される証書および手帳等

健康保険被保険者証、共済組合員証、国民年金証書または手帳、厚生年金証書または手帳、恩給証書、共済年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

(3) 2種類の書類をもって、本人であることを確認することが適当と認められる書類

キャッシュカード、クレジットカード、社員証、学生証、預金通帳、診察券、定期券、公共料金領収書、生命保険または損害保険の証書等

2 請求者等が本人確認書類を持参していない場合、もしくは提示を拒否した場合は必要に応じて、戸籍、住民票または戸籍の附票の記載事項を口頭質問、電話照会等の方法により確認することができる。

(郵送請求における本人確認の方法)

第4条 郵送による交付の請求等については、本人確認書類の写しを添付するよう協力を求める。郵送先については、原則として住民票の住所に送付することとし、請求用紙に記載された請求者等の住所や返信書類の送付先を、戸籍の附票、住民票等で確認することとする。

2 送付先が請求者等の住所地と異なる場合、または本人の住所地であることが確認できない場合は、本人確認書類の写しの添付を求めるとともに、請求者等へ送付先の確認を行い、応答内容を請求用紙等に記録する。

3 事前に問い合わせがあった場合は、本人確認書類の添付について協力を求めるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めのない事項については、その都度協議し定めるものとする。

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第15号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

愛荘町戸籍・住民票等各種証明書交付請求時における本人確認事務処理要領

平成19年3月1日 訓令第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
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沿革情報
平成19年3月1日 訓令第7号
平成24年7月9日 訓令第15号