○愛荘町の重要事業の推進に係る非常勤職員の設置に関する要綱
平成19年2月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 愛荘町の重要事業を推進するため、特に必要のある場合は、専門的知識および経験を有する町職員退職者のうち政策監級ならびに課長級の職にあった者を会計年度任用職員(以下「理事員等」という。)として任用することができるものとし、任用に関して必要な事項を定める。
(身分および職名等)
第2条 この要綱に基づき再任用される者は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 この要綱に基づき再任用される職員の職名は、退職時に政策監級の職にあった者または役職定年前に政策監級にあった者は理事員とし、退職時に課長級の職にあった者または役職定年前に課長級にあった者は参事員とし、職名の末尾に担当職務内容を簡潔に表示するものとする。
3 特別職の職員は、事務の遂行に必要がある場合、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号)第2条第10号に規定する現金取扱員に任命することができる。
(任用期間)
第3条 理事員等の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 理事員等の職務は、別に定める。
(勤務日数、勤務時間)
第5条 勤務日数、勤務時間については、職務の内容に応じて、別に定めるものとし、原則として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、勤務することを要しないものとする。
(休暇)
第6条 有給休暇および無給休暇は、愛荘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年愛荘町規則第13号)の定めるところによるものとする。
(報酬等)
第7条 理事員等の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。
(社会保険等)
第8条 理事員等の雇用保険法(昭和49年法律第116号)ならびに健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害等)
第9条 理事員等が公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合は、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号)を適用する。
2 この要綱に基づく所属長の指定により勤務を要する日が特定され、かつ、1箇月の勤務を要する日が13日(1年間の勤務を要する日数を12で除した日数)以上となるものについては、療養休務中報酬の全額を支給する。
3 公務上における災害または通勤による災害が発生した場合は、すみやかに状況を経営戦略課へ報告しなければならない。
(任用の手続等)
第10条 任用の手続き等この訓令に基づき任用される者は、町長が定める。
付則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月20日訓令第7号)
この訓令は、平成21年5月20日から施行する。
付則(平成25年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月6日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月10日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。