○愛荘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月5日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、政令第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの

 役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に複数年にわたる期間が必要なもの

 役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの

 およびに掲げるもののほか、翌年度以降わたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月5日 条例第5号

(平成23年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月5日 条例第5号
平成23年9月6日 条例第12号