○図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関する要綱

平成19年4月17日

教育委員会告示第21号

第1条 この訓令は、図書館間協力により町外の図書館から借用した図書を「愛荘町立図書館条例施行規則第19条」、「著作権法第31条」および「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」に沿って複写するに際し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 利用者が、町外図書館から借用した図書の複写を求める場合、図書を貸し出した館(以下「貸出館」という。)が著作権法第31条の権利制限によって例外的に無許諾で複写することが出来る図書館(図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの)であること、および、利用者が求める複写が著作権法第31条第1号の範囲内であることを確認出来たときに、その求めを受け入れる。

第3条 貸出館が明示的に複写を禁止している資料については、複写しない。

第4条 貸出館が禁止していない資料についても、複写による破損の恐れが予想される場合には、貸出館の判断を受けて複写する。

第5条 国立国会図書館等、貸出館が複写作業を利用者に行わせることを禁止している場合は、複写作業は職員が行う。

第6条 貸出館の求めた場合のみ複写記録を提出する。

この要綱は、平成19年4月17日から施行する。

図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関する要綱

平成19年4月17日 教育委員会告示第21号

(平成19年4月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年4月17日 教育委員会告示第21号