○愛荘町立歴史文化博物館資料購入価格審査委員設置運営要綱

平成19年2月20日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町立歴史文化博物館資料取扱要綱(平成18年愛荘町教育委員会告示第6号)第2条第2項の規定に基づき、愛荘町立歴史文化博物館(以下「博物館」という。)における資料の購入について、その価格の審査を行うため、博物館資料購入価格審査委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 博物館館長は、購入する資料の価格審査に関し、専門的知識を有する者のなかから、原則として2名以上を委員としてその都度委嘱する。

(職務)

第3条 委員は、個々に独立して購入する資料の価格の審査を行い、評価に関する意見を別記様式により博物館館長に報告しなければならない。

(経費の支出)

第4条 博物館館長は、審査に必要な経費を委員に支払うことができる。

(庶務)

第5条 委員に関する庶務は、博物館において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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愛荘町立歴史文化博物館資料購入価格審査委員設置運営要綱

平成19年2月20日 教育委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年2月20日 教育委員会告示第3号