○愛荘町就労指導員設置要綱
平成19年4月1日
告示第34号
(設置)
第1条 この告示は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域に居住する住民(以下「対象地域住民」という。)およびその他の地域に居住する住民(以下「一般地域住民」という。)の不安定就労者の安定雇用の促進を図るため、就職の機会均等および雇用の促進を図り、生活の安定に寄与するため、就労指導員(以下「指導員」という。)を設置するものとする。
(任用)
第2条 指導員は、同和問題をはじめ人権問題等について深い理解を有していることが大切であり、また社会福祉について深い関心を持ち、対象地域住民および一般地域住民(以下「対象地域住民等」という。)から信望を得て熱意を持って活動できる者のうちから、試験選考または、必要な知識および経験を有すると認められる者を町長が任用する。
(身分)
第3条 就労指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象地域住民等の就労実態の把握に関すること。
(2) 求人および求職情報の提供および相談に関すること。
(3) 職業紹介を希望する者に対する、公共職業安定所への連絡取り次ぎに関すること。
(4) 対象地域住民等の就職前指導および就職後の職場定着指導に関すること。
(5) 各種関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 企業訪問その他就労対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める事項に関すること。
(職務遂行の拠点)
第5条 指導員の職務遂行の拠点は、総合センターとし、相談および指導は、総合センター内の相談室で行うこと。
(報告義務)
第6条 指導員は、毎日、その活動報告を愛荘町就労指導員活動状況報告書(別記様式)により総合センター所長に報告しなければならない。
(任期)
第7条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬、手当および費用弁償は、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)の定めるところにより支給する。
(勤務日数および勤務時間等)
第9条 指導員の勤務日数は、週3日以内とする。
2 指導員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要とする場合は、勤務時間を変更することができる。
(休日)
第10条 休日は原則として、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)ならびに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には、勤務することを要しないものとする。
(休暇等)
第11条 指導員の休暇等については、愛荘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年愛荘町規則第13号)の定めるところによる。
(公務災害等)
第12条 指導員の公務上または、通勤途上における負傷もしくは疾病については、愛荘町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年愛荘町条例第40号)を適用する。
2 公務上または、通勤途上における災害が発生した場合は、すみやかに状況を人事担当課へ報告しなければならない。
(社会保険等)
第13条 指導員の社会保険等は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)ならびに健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金法(昭和29年法律第115号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、就労指導員に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年1月27日告示第5号)
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略