○愛荘町美化推進委員設置要綱

平成19年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊かな自然環境、快適な生活環境の保全と地域における環境美化の促進を図るため美化推進委員(以下「推進委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、町の各種環境美化事業に協力するとともに、その居住する自治会において次の職務を行う。

(1) 各自治会内の環境美化活動の促進および助言を行い、活動状況を報告する。

(2) ごみの分別の徹底、減量化・資源化その他ごみの適正排出の推進ならびにごみステーションの美観保持の指導

(3) 環境汚染や不法投棄等の発見・連絡および未然防止のため監視活動など関係機関と連携してその目的の達成に努める。

(4) 地域住民の環境美化思想の普及啓発に努める。

(5) その他環境美化の推進に必要な活動を行う。

(定数)

第3条 推進委員の定数は、各自治会に1人とする。ただし、町長が必要と認めたときは、増員することができる。

(任期)

第4条 推進委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進委員は、各自治会の区長・総代の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(職務)

第6条 推進委員は、その職務を遂行するために必要な知識および技能の修得と、常に品性を高め住民の信望を得るよう努めなければならない。

(秘密の厳守)

第7条 推進委員活動において知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

(謝礼等)

第8条 推進委員に対する報償は、予算の範囲内において支給する。

(庶務)

第9条 この訓令における庶務は、生活環境主務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行し、平成18年度分から適用する。

愛荘町美化推進委員設置要綱

平成19年2月1日 訓令第1号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第1号