○愛荘町消防センター条例

平成19年2月13日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の消防防災体制を確立するとともに、地域住民の防災意識の高揚、消防団および自主防災組織等の育成と定着を図るため、常備消防組織と連携し、消防防災の拠点施設として、愛荘町消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 消防センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛荘町消防センター

愛知川36番地1

(業務)

第3条 消防センターは、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 災害発生時および発生が予想される場合の対策本部の設置

(2) 消防防災に関する資料、装置および模型等の展示

(3) 消防防災に関する教育、訓練、講習、指導および相談

(4) 消防センター施設および消防車両、付属設備、備品の維持、管理および修繕

(5) その他消防センターの目的達成のため必要な業務

(管理)

第4条 消防センターは、くらし安全環境課が管理する。

(使用者の範囲)

第5条 消防センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町消防団

(2) その他、町長が適当と認めた者

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町消防センター条例

平成19年2月13日 条例第1号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成19年2月13日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第9号
令和5年6月22日 条例第18号