○愛荘町消防センター条例
平成19年2月13日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の消防防災体制を確立するとともに、地域住民の防災意識の高揚、消防団および自主防災組織等の育成と定着を図るため、常備消防組織と連携し、消防防災の拠点施設として、愛荘町消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 消防センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛荘町消防センター | 愛知川36番地1 |
(業務)
第3条 消防センターは、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 災害発生時および発生が予想される場合の対策本部の設置
(2) 消防防災に関する資料、装置および模型等の展示
(3) 消防防災に関する教育、訓練、講習、指導および相談
(4) 消防センター施設および消防車両、付属設備、備品の維持、管理および修繕
(5) その他消防センターの目的達成のため必要な業務
(管理)
第4条 消防センターは、くらし安全環境課が管理する。
(使用者の範囲)
第5条 消防センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町消防団
(2) その他、町長が適当と認めた者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。ただし、第8条、第10条および第11条の規定は、平成22年4月1日から適用し、第5条、第7条および第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和5年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。