○愛荘町人権尊重のまちづくり条例

平成19年6月22日

条例第27号

(前文)

愛荘町は、日本国憲法ならびに世界人権宣言に定めた基本的人権の享有と尊厳および法の下の平等を基本理念として、人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめ女性差別、障がい者差別、在日外国人差別等あらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、すべての町民および滞在者(以下「町民」という。)の人権が尊重されるまちづくりの実現に向けて、「愛荘町非核・平和都市宣言」および「愛荘町人権尊重のまち宣言」の精神をさらに具現化するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、あらゆる差別の撤廃および人権擁護に努め、町民一人ひとりの参加による「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまち」の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的、積極的に推進するとともに、町民の人権擁護と人権尊重の意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別行為および差別を温存・助長する行為をしてはならない。

2 町民は、町が実施する施策に協力するものとする。

(町の施策)

第4条 町は、関係法令等に基づき、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業就労の振興と安定、教育文化の向上および人権擁護等に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、関係機関および諸団体等との緊密な連携のもと啓発組織および啓発活動の充実を図るとともに、あらゆる差別を許さない世論の形成と社会的環境の醸成に努めるものとする。

(調査等の実施)

第6条 町は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ意識および実態調査等を行うものとする。

(審議会の設置)

第7条 この条例の目的達成のための重要な事項について審議する機関として、人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町人権尊重のまちづくり条例

平成19年6月22日 条例第27号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成19年6月22日 条例第27号