○愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44の規定による被保険者が要介護状態・要支援状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことを目的とした、愛荘町地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、法第115条の44第1項および第2項に規定する次に掲げるものとする。

(1) 介護予防事業

ア 二次予防事業

(ア) 二次予防事業の対象者把握事業

(イ) 通所型介護予防事業

(ウ) 訪問型介護予防事業

(エ) 二次予防事業評価事業

イ 一次予防事業

(ア) 介護予防普及啓発事業

(イ) 地域介護予防活動支援事業

(ウ) 一次予防事業評価事業

(2) 包括的支援事業

ア 介護予防ケアマネジメント業務

イ 総合相談支援業務

ウ 権利擁護業務

エ 包括的・継続的ケアマネジメント業務

(3) 任意事業

ア 介護給付等費用適正化事業

イ 家族介護支援事業

(ア) 家族介護支援事業

(イ) 認知症高齢者見守り事業

(ウ) 家族介護継続支援事業

ウ その他事業

(ア) 成年後見制度利用支援事業

(イ) 福祉用具・住宅改修支援事業

(ウ) 地域自立生活支援事業

2 前項第1号および第3号の事業を実施する場合には、別に要領を定めなければならない。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、愛荘町に居住している者で、前条第2項の規定による要領で定める。

(実施主体)

第4条 実施主体は、愛荘町とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、第2条第1項第1号および第3号の介護予防事業、任意事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に事業の全部または一部を委託することができる。ただし、第2条第1項第2号の包括的支援事業については、愛荘町地域包括支援センターが実施するものとする。

(秘密の保持)

第6条 この事業の実施にあたり、事務上知り得た個人情報の秘密は厳守し、第三者に漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料については、利用者に対して請求することができる。

2 前項については、第2条第2項の規定により定める要領による。

(協力体制)

第8条 町は、この事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、関係機関と十分な連携をとるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成23年4月1日告示第33号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第36号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成19年4月1日 告示第36号
◇ 平成23年4月1日 告示第33号