○愛荘町介護保険地域支援事業介護予防普及啓発事業実施要領

平成19年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(平成19年愛荘町告示第36号。以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により愛荘町が実施する介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる事業を予算の範囲内において実施する。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の配布

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等の開催

(4) 介護予防に関する知識、情報、記録等を管理するための媒体の配布

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる者を対象とする。

(1) 前条第1項第1号および第3号の対象者は、第1号被保険者

(2) 前条第1項第2号の対象者は、第1号被保険者および介護予防活動に関わる者

(3) 前条第1項第4号の対象者は、次に掲げる者を対象とする。

 前条第1項第3号の教室等に参加した者

 第1号被保険者で特定高齢者と選定した者

 要支援1・要支援2の介護認定を受けた者

 第1号被保険者で希望する者

(利用料)

第4条 事業の利用料については、要綱第7条第2項の規定により次のとおりとする。

(1) 利用料は、徴収しない。

(2) 前号の規定にかかわらず第2条第1項第3号に規定する事業については、利用料を徴収することができる。

(3) 前号の利用料の徴収については、事業ごとに定めるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

愛荘町介護保険地域支援事業介護予防普及啓発事業実施要領

平成19年4月1日 告示第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 告示第54号