○愛荘町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年6月21日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

〔対象とする資金〕

① 農業経営基盤強化資金

② 農業経営改善促進資金

③ 経営体育成強化資金

④ スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

⑤ 青年等就農資金

⑥ 農業近代化資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) (1)の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

〈行政機関等〉

① 愛荘町

② 滋賀県

③ 愛荘町農業委員会

〈融資機関・保証期間〉

④ 東びわこ農業協同組合

⑤ 滋賀県信用農業協同組合連合会

⑥ 農林中央金庫大阪支店

⑦ 株式会社日本政策金融公庫

⑧ 滋賀県農業信用基金協会

〈利子助成機関〉

⑨ 財団法人農林水産長期金融協会近畿支部(以下「長期協会」という。)

〈その他〉

⑩ その他推進会議が必要と認めて指定した者

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、会長は、愛荘町長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 推進会議の事務局は、愛荘町農林商工課が担当する。

4 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の第5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書および第3の1の(4)の都道府県による確認書または第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるものである場合は、原則として、アの方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合または付されている意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、イの方法により行うものとする。

ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関および農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合、または、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。(ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。・災害復旧等迅速な資金貸付けが必要と認められる場合・特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合)

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、利子助成等を行う都道府県および市町村(以下「助成地方公共団体」という。)ならびに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

5 4のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農および肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営、改善計画または果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)または青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限および据置期間その他助成地方公共団体および長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

6 5の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

ア 助成地方公共団体および長期協会

助成地方公共団体および長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

7 愛荘町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事または農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提出先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この告示は、平成19年6月21日から施行する。

(平成26年10月1日告示第86号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月17日から適用する。

(令和2年2月10日告示第57号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

愛荘町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年6月21日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年6月21日 告示第70号
平成26年10月1日 告示第86号
平成30年3月19日 告示第19号
令和2年2月10日 告示第57号
令和3年4月1日 告示第32号